特定非営利法人東京都港区中小企業経営支援協会NPOみなと経営支援


●2011年5月 東日本大地震復興緊急保証について

●2011年5月 東日本大地震復興緊急保証について

●2011年5月 東日本大地震復興緊急保証について!
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2011年5月 中小企業・零細企業に必須
 「東日本大地震復興緊急保証について」
 
中小企業診断士 沼田 邦男

メールはk-numata@amber.plala.or.jpまで願います。



■――――――――――――――――――――――― NPOみなと経営支援協会−■
はじめに:
2007年10月から「責任共有制度」が導入され、これまで100%保証だったものが、一部の例
外を除いて80%の保証に変わりました。残りの20%は、融資を実行する金融機関が自ら負うことになりました。
 これは、銀行の判断によっては、協会保証付き融資でもスムーズな資金調達が実現できなくなる恐れがあることを意味します。
 また、セーフティネット保証(5号)とか、災害関係に係る保証の制度については、当面の間100%保証がつきますので、利用できる方はこれらの制度を利用した方がスムーズに行く可能性が高くなります。
 それに伴い、5月中旬から開始の東日本大震災復興緊急保証は、信用保証協会の100%保証であることから、各金融機関でも今年度の融資営業の中心と捉えて推進しているとも聞いており、 すでにこの制度が確定したと同時に営業活動を行っている金融機関がありますし、大手銀行でも積極的に動いていること実感しております。
 それでは、国(中小企業庁)の当該概要と関連づけて、港区の東日本大震災復興緊急保証に係る認定について述べます。
T. 中小企業庁よりの東日本大震災復興緊急保証の概要
東日本大震災復興緊急保証は信用保証協会の保証ではありますが、セーフティネット保証(5号) ・災害関係保証の特別保証枠とはさらに別枠での保証となります。
(※セーフティネット保証(5号) の内容については
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/110323Extend-SN-5gou.htm
 を
更に、災害関係保証の特別保証枠の内容については
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/earthquake/hosho_brochure_earthquake_tohoku.pdf

を各々ご覧下さい。)
つまり
一般保証枠 2億8,000万円(うち8,000万円まで無担保)
特別保証枠 2億8,000万円(うち8,000万円まで無担保)
今回の別枠 2億8,000万円 (うち8,000 万円まで無担保)
と3段階になります。
以上の他、特定被災区域内外別の利用対象者、要件、内容などの詳細については中小企業庁のHP東日本大震災復興緊急保証の概要を参照してください。
 尚、特定被災区域以外で要件の中に出てくる理由書は、震災災害によりどのような影響を受けたかを説明する書類ですから、受けた影響の内容を具体的に説明すればいいのでそれ程難しいものではないと思います。
U.港区での東日本大震災復興緊急保証について
自治体によって認定基準に差が発生する懸念があるなかで、港区では下記の通りとなっております。
1.概要:東日本大震災復興緊急保証に係る認定手続きについて
今般の東日本大震災により直接的・間接的に被害を受けている中小企業者に対し、経営の安定に必要な資金繰りを支援するため、国は、東日本大震災復興緊急保証を創設しました。
 本保証は、セーフティ保証(5号)や災害関係保証とは、別枠で最大2億8千万円まで利用できます。本保証の申込みには、経営の安定に支障が生じていることの市町村長等の認定を受ける必要があります(東日本大震災により直接被害を受け、罹災証明書等の発行を受けた事業者を除きます)。
 港区では、本保証の申込みに係る認定の手続きを以下のとおり行っております。
【認定申請について】
対象者 1. 震災の影響により業況が悪化している中小企業者(認定申請書(1)対象)
2. 特定被災区域内の事業者との取引関係により、業況が悪化している中小企業者(認定申請書(2)@対象)
3. 震災災害による風評被害による契約の解除等の影響で影響で急激に売上が減少している中小企業者(認定申請書(2)A対象)
申請受付  受付開始:平成23年5月16日(月)より
 受付時間:平日の午前9時から12時まで (予約不要、先着順)
 申請窓口:産業振興課(港区役所本庁舎3階)
※対象者の要件、申請書類その他詳細は、産業振興課HP「MINATOあらかると」を参照ください。
※特定被災区域:災害救助法が適用された市町村等(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・
栃木県・千葉県・新潟県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)
2..具体的運用:
東日本大震災復興緊急保証に係る認定を受けると、保証協会の別枠の保証制度の申込みができます。
認定の申請は原則として、個人の場合は主たる事業所の所在地・法人の場合は本店登記のある市区町村となります。
本認定を受けることにより、港区の融資あっせん制度の「緊急支援融資」等の対象となります。
※各申請書はダウンロードできます。ご利用ください。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号
(特定被災区域(※)内の事業者)
対象となる企業は、震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。
(1)特定被災区域内の事業者
(イ)震災の発生後の最近3ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比して10%以上減少していること。
使用する認定申請書(1)(イ)は、下記URLをご覧下さい。
http://www.minato-ala.net/guide/assen/pdf/assen11_1_i_shinsei.pdf


(ロ)震災の発生後の最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。 使用する認定申請書(1)(ロ)は、下記URLをご覧下さい。
http://www.minato-ala.net/guide/assen/pdf/assen11_1_r_shinsei.pdf


※認定申請に必要な書類の詳細などについては、産業振興課HP「MINATOあらかると」を参照ください。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第2号
(特定被災区域外の事業者)
対象となる企業は、
(2)特定被災区域外の事業者
@特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること。
(イ)震災の発生後の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していること。
使用する認定申請書(2)@(イ)は、下記URLをご覧下さい。
http://www.minato-ala.net/guide/assen/pdf/assen11_2_1_i_shinsei.pdf


 (ロ)震災の発生後の最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。使用する認定申請書(2)@(ロ)は、下記URLをご覧下さい。
http://www.minato-ala.net/guide/assen/pdf/assen11_2_1_r_shinsei.pdf


A東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること。
(イ)震災の発生後の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少していること。
使用する認定申請書(2)A(イ)は、下記URLをご覧下さい。
http://www.minato-ala.net/guide/assen/pdf/assen11_2_2_i_shinsei.pdf


(ロ)震災の発生後の最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。使用する認定申請書(2)A(ロ)は、下記URLをご覧下さい。
http://www.minato-ala.net/guide/assen/pdf/assen11_2_2_r_shinsei.pdf

※認定申請に必要な書類の詳細などについては、産業振興課HP「MINATOあらかると」を参照ください。
※お申し込みは、港区役所3F産業振興課まで直接お越しください。
受付時間 月曜日〜金曜日 午前9時〜12時
認定書のお渡しは最短で翌営業日となります。
※金融機関、会計事務所等による代行申請は受け付けておりません。
3.東日本大震災復興緊急保証とセーフティネット保証(5号)の違いについて
(1)(売上高などの減少における数値に着目した)ポイント&違いについて:
●東日本大地震復興緊急保証
 ・(1)(イ):最近3ケ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少
 ・(1)(ロ):売上高等が前年同月などに比して10%以上減少・・・
 ・(2)@(イ):売上高等が前年同期に比して10%以上減少
 ・(2)@(ロ):売上高等が前年同月などに比して10%以上減少・・・
 ・(2)A(イ):売上高等が前年同期に比して15%以上減少
 ・(2)A(ロ):売上高等が前年同月などに比して15%以上減少・・・
●セーフティネット保証(5号)
・(イ):最近3ケ月間の平均売上高が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者・・
・(ハ):3.11の地震発生後、売上高が前年同月などに比して20%以上減少・・・
(2)根拠法・対象者・認定権者欄などの違いについて
 下記のとおりです。
V.その他関連URL(ご参考): 
・中小企業向け支援策ガイドブックVer03(拡大版)( H23年5月2日中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/EqGuidebook-ver3.pdf

・震災復興のための支援をご案内します。(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/110502chirashi-hosei.pdf

・東日本大震災復興緊急保証の概要
http://www.zenshinhoren.or.jp/data/東日本大震災復興緊急保証の概要.pdf

・一次補正予算を踏まえた東日本大震災の被災中小企業者向け資金繰り支援策のご相談の開始について(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110502Eq-F-K.html

中小企業診断士 沼田 邦男

メールはk-numata@amber.plala.or.jpまで願います。


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