特定非営利法人東京都港区中小企業経営支援協会NPOみなと経営支援


●2010年 8月「小規模企業や個人事業者のリース契約のトラブル」

●2010年 8月「小規模企業や個人事業者のリース契約のトラブル」

■経営お役立ち情報  ビジネスヒント情報―――――――――――――――――――■

2010年 8月 「小規模企業や個人事業者のリース契約のトラブル」

中小企業診断士 大場 貞男

メールはooba@olive.ocn.ne.jp
まで願います。


■――――――――――――――――――――――― NPOみなと経営支援協会−■

最近、非常に多くなってきているクレームとして、ビジネスフォン、ブロードバンドモデムなどの通信機器やホームページ作成に関し、事業主側の知識不足を利用して、難しい用語での説明を行い、強引なリース契約を結ばせる営業行為が増えています。

小規模企業や個人事業者に集中しているようで、事業者は消費者保護法の対象でなく、クーリングオフが効かないことを知らないで、安易にリース契約書にサインをしてしまうことが多い。事業主不在の際は、高齢の家族に印鑑を押させるひどいケースもあります。

このリースの仕組みはファイナンス・リースといわれて以下の仕組みで契約が成立します。



リース期間中は原則として解約することができないが、当事者双方が合意して解約する場合、ユーザは残リース料または残リース料相当額の違約金を一括してリース会社に支払うことになります。
この仕組みを小規模企業や個人事業者の経営者の方はほとんど正確に理解できていない。ここに目をつけリース契約で強引販売をする販売会社が表れています。

事業主は忙しいので、内容を充分に確かめないで契約した後、月あたりのリース契約金額の60〜70倍(通常60〜72ヶ月)にし、その金額が如何に高いかに気がつき、解約申し出をしても、書面上は正式にリース契約がされており、解約に応じない。

地域の消費者センターに電話しても、事業主は対象外ということで東京都中小企業振興公社などの都道府県中小企業センター経営相談窓口を紹介され、窓口相談員や弁護士と相談することになります。

契約の商談の段階で明らかに虚偽の営業行為があった場合や、全く理解できないまま強引に契約捺印させられたなどの錯誤の契約である場合などは裁判を背景にして契約解消を求める場合もあります。しかし、いずれにしても大変な折衝を必要とします。

小規模企業や個人事業者へ、リース契約の仕組みと解約するには残った期間の支払をする必要があることを知ってもらう必要があります。また、金額の妥当性など、すぐ契約するのでなく、知人や経営支援を受けている人へ相談する仕組みにしておく必要があります。

特に創業者や小規模事業者、個人事業者へ経営支援を行う中小企業診断士は上記のように社会問題化している強引リース契約で、事業者がワリを食わないように,常日頃から指導,支援をしていく必要があります。

また港区の中小企業の皆様のこのようなトラブルに対しては、NPO港区中小企業経営支援協会(http://www.npo-minato.or.jp/)でも相談対応をしますので是非ご連絡ください。

中小企業診断士 大場 貞男

メールはooba@olive.ocn.ne.jp
まで願います。



■―――――――――――――――――-―― NPOみなと経営支援協会−201008―■

















お役立ち情報目次へ

homeご挨拶npoみなと経営支援についてコンサルティング事業お役立ち情報(コラム)サイトマップお問い合わせリンク個人情報保護方針