特定非営利法人東京都港区中小企業経営支援協会NPOみなと経営支援


緊急保証制度(資金繰り支援)について

緊急保証制度(資金繰り支援)について

緊急保証制度(資金繰り支援)について(港区・中小企業診断士の立場で説明)

 正式名称は「原材料価格高騰対応等緊急融資(5号認定)」です。

 ◎国が原材料価格高騰による売上低迷や利益減少などで経営に支障を来してきている中小企業者に対して不況業種として指定し救いの手を打ち出しています。
 「すでに認定申請を受けられた方もおられますが、未だの方は早めに手続きをして下さい。」と中小企業者にアドバイスすることも必要です。

1.対象者
対象者は全国的に業況が悪化しているとして経済産業大臣により指定されている760業種(指定されている760業種は中小企業庁のホームページ参照のこと)を営み、区市町村長の5号認定(セーフティーネット保証)を受けた中小企業者です。
2.5号認定の中小企業者は、指定業種に属する事業を行い次のいずれかの条件を満たすこと
(1)最近3ヶ月間の月平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者
(2)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(3)最近3ヶ月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年比マイナス3%以上の中小企業者
3.この保証制度は責任共有制度対象外です。
 責任共有制度とは信用保証額の80%を信用保証協会、20%を金融機関が負担します。
 責任共有制度対象外とは信用保証額の100%を信用保証協会が負担します。
 従って、5号認定を受けますと金融機関の危険負担はありません。
4.信用保証枠の拡大(港区の中小企業あっせんを主体に説明)
5号認定(セーフティーネット保証)を利用すると
一般保証限度額+別枠保証限度額=合計額が利用可能となる


 現在、5号認定をどのように利用したいのか問いに、東京信用保証協会が100%保証する「別枠保証限度額の無担保保証 8,000万円」を利用したいと言われる方が多数を占めています。或いは、金融機関から言われたから申請にきた、と言われる方も多数います。
港区産業振興課では、緊急支援融資を1,000万円まで0.1%であっせんし、保証料もほとんど港区が補助します。その他、港区の制度融資を勉強し中小企業者にそれらの制度融資をどのような利用したらよいか説明できるようになる必要があります。
 申請者に対し、5号認定の利用の仕方をアドバイスすることも中小企業診断士にとって業務を拡大する手段だと考えます。

5.借換・一本化(資金繰り円滑化借換保証制度)について
5号認定を利用することにより、すでにある保証付借入金を新たな保証付借入金で返済するいわゆる「借換え」や、複数の保証付借入金を新たな保証付借入金に「一本化」することにより、月々の返済額を減らすことができる場合があります。

6. 5号認定を利用できない場合があります
既存の保証付借入金を繰り延べした等の条件変更した場合、5号認定を利用できない場合があります。 詳しくは、お客様の住所地を担当する東京信用保証協会の保証課にお問い合わせ下さい。
以上

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